宅建業って何?
「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うこと。
そのまま横に並べただけですが、まさにこの通りです。
私は現在この資格を取得しようと独学で勉強をしております。
というのも、私は現在住宅メーカーに努めておりますが、これからの住宅業界がどうなって行くかがとても不安な部分があります。
少子高齢化による住宅戸数の減少は、間違いなく住宅メーカーの売り上げに直結します。経営者ではないので、詳しいことまで分かりませんが、各メーカーいろんな対策をして勝ち抜かなければ、淘汰されて行く世の中になるのではないでしょうか。
また、空き家問題も最近のニュースによく取り上げられます。
節税対策で、誰も住んでいない空き家を土地に残しておく状況が至る所で起きています。確かに建物を壊してしまうと土地にかかる税金が上がってしまうし、解体費用も普通の木造一軒家でも100万はかかるでしょう。
それを、子供の為に不動産として両親が残したとしても、そのままになっているケースが多いと言われます。
衣食住の「住」ですから、絶対なくなることのないビジネスではありますが、これからは、空き家の再利用や投資など新たなビジネスチャンスが広がって行くと思います。
私もまだまだ勉強中ですので、間違っていたらごめんなさい。
というわけで話を戻しますが、宅建の資格を持っていることで時代に合わせた仕事の仕方が出来るのではないかと思ったわけです。
来年10月が試験ということで、皆さん一緒に頑張りましょう。
ここのブログに時々勉強のアウトプットとしてまとめていければと思います。
それでは行きましょう!
1.宅地とは
①現在、建物が建っている土地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(道路・川・公園等は違う)
2.建物とは
屋根と柱や壁がある工作物
※例:倉庫、マンションの一室などの建物の一部分
3.取引とは(宅建業の対象)
①自分が当事者となり、売買や交換を行う
②他人を代理して、売買や交換、賃借を行う
③他人間を媒介して、売買や交換、賃借を行う
ちなみに、
①自ら宅地建物を賃貸する事 →アパートを建てるオーナーの事
②建物の建築を請け負う行為
③宅地の造成を請け負う行為
④ビルの管理行為
これらは宅建業に該当はしない行為になります。
4.業とは
①不特定多数の人を相手方として ②反復継続して 取引を行う事
知り合いや会社のスタッフ内だけとか、1回限りの取引の場合は宅建業に該当しません。
つまり宅建業とは、
建物や土地を不特定多数の方に向け、売買や交換、賃借を行うスペシャリストです。
しかし、「宅建業を必要としない免許が不要な団体」もいます。
①国、地方公共団体等
例えば…
ただし、農協は含まれません!
②信託会社、信託銀行
信託行法と言われるものに規定があるらしく、免許は要らないそう!
でも、国土交通大臣に届出は必要となります!
ここまで、宅建業の事、そして免許が無くても宅建業ができる団体も紹介してきました。
この章の最後は、宅建業における禁止事項を簡単に説明します。感があれば分かることなので言わずもがなですね!
・無免許営業の禁止…あたりまえ!
免許を受けずに宅建業は営めません。
わたしもまだ持ってないのでなにも出来ません。
仮に、営む旨の表示や広告を出すことも禁止されているので注意してください。
・名義貸しの禁止…あたりまえ!
これは、資格を持っていると仮定して、自分の名前を貸して宅建業を営ませる事です。
もちろん、免許を持っている人にしかその権利はありません。
<今日の一言>
無免許なのにブログ書いてなにが悪い。試験まで一緒に頑張ろう!